業務範囲・施術所(いわゆる「接骨院」「整...

健康保険適用

接骨院での施術には、健康保険(療養費)や自賠責保険、労災保険が適用される。
適用される範囲は、柔道整復師の認可業務である外傷による打撲・捻挫・挫傷・骨折・脱臼である。
骨折・脱臼の後療については、医師の同意を必要としている。
ただし、初回の応急的な処置は医師の同意が無くとも行うことが出来る。近年、柔道整復師の健康保険での不正請求問題が社会問題になっている。

施術の特徴

整骨院の施術には、次のような特徴がある。
 ・受身を重視する柔道では、他の打撃などを重視する格闘技と比較して、打撃などによる身体の重大な損傷は少ない。しかし、体を組み、投げを打ち、関節を極めるという柔道そのものの特性から、脱臼や骨折、捻挫などの怪我を負う比率が多い。整骨院は、柔道の技と表裏一体の関係(活殺自在)にあるので、回復に役立つ。
 ・昔から柔道場の隣に接骨院(整骨院)が多かったのは、その道場主が柔道の技とともに整骨院(接骨術)を身につけており、道場経営の余技として接骨院を営んでいたからとされる。
 ・現在では柔道と施術は、治療する上では関係がない。
 ・単に施術するだけではなく、そのスポーツ経験や伝統の技によって、早く使える状態に戻すことができる。

整骨院

整骨院(じゅうどうせいふくじゅつ)とは、柔術に含まれる活法の技術を応用して、骨・関節・筋・腱・靭帯などの原因によって発生する骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲などの損傷に対し手術をしない「非観血的療法」という独特の手技によって整復や固定を行い人間の持つ自然治癒能力を最大限に発揮させる治療術。日本独自の治療技術であり、WHOの『伝統医療と相補・代替医療に関する報告』でも、日本の伝統医療として紹介されている。

歴史

整骨院の源流は戦国時代の武術にたどることができる。武術の書物には「殺法」「活法」の記述がみられる。殺法は敵を殺傷する技、活法は外傷を治療する技術であり、殺法と活法は時代とともに発展・変遷をとげた。これらのうち活法が発展して現在の整骨院ができあがったといわれる。江戸時代に整骨院の体系化に寄与した人物として以下があげられる社団法人全国柔道整復学校協会・教科書委員会『柔道整復学ー理論編(改訂第5版)』、南江堂、、3頁
 ・三浦楊心(揚心古流、三浦流柔術の開祖)
 ・吉原元棟
 ・秋山四郎兵衛義時(楊心流の開祖)
 ・二宮彦可
 ・各務文献
 ・華岡青洲
 ・高志鳳翼
 ・名倉直賢

明治維新後の西洋万能の風潮の中、の同法の大改正などを経て今日に至る。

現在、厚生労働省では医業類似行為として扱っている付け厚生省健康政策局医事課長通知「医業類似行為に対する取扱いについて」(医事第五八号)の中に「医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については・・・」とある

業務範囲

 ・施術所(いわゆる「接骨院」「整骨院」)を開設できる。
 ・施術所では、外傷による怪我(捻挫・打撲・挫傷・脱臼・骨折)を治癒させる施術を行うことができる。
 ・外傷による怪我であっても、施術できるものは新鮮なもの(急性、亜急性)であり、陳旧性の外傷は施術できないと、厚生労働省通知がある。
 ・脱臼・骨折の施術は、医師の同意がなければできない(応急手当を除く)。医師は、できれば外科医・もしくは整形外科医が好ましいと、厚生労働省通知がある。
 ・業として柔道整復を行うことができるのは、医師以外には、柔道整復師に限られる。
 ・柔道整復師は、外科手術、投薬を行うことはできない。
 ・日本では、医師法・歯科医師法の規定により、医師以外の者が業として医行為(医業)を行ってはならない。但し、法に規定のある業務範囲(外傷による怪我全般・・・但し非開放性のみ)で医業の補助(医業類似行為)を行なえる。また、柔道整復師は骨折と脱臼のみ、医師の同意を受けるなど法律が定める条件の下でのみ行える。
 柔道整復師は、慰安や治療でのあん摩・マッサージ・指圧行為や慰安や治療での鍼・灸行為をする事は出来ない。(左記免許保持者は別)   一般には混同されることがあるが、いわゆる整体と、整骨院(接骨・整復術)は、全く別のものである。・柔道整復師は、慰安や治療でのあん摩・マッサージ・指圧行為や慰安や治療での鍼・灸行為をする事は出来ない。(左記免許保持者は別) 一般には混同されることがあるが、いわゆる整体と、整骨院(接骨・整復術)は、全く別のものである。

柔道整復師

柔道整復師(じゅうどうせいふくし、)は、業務として柔道整復を行うことができる国家資格、あるいはその国家資格を持つ者。柔道整復師法においては第二条で「厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者」と定義される。日本で業務として柔道整復を行うことができるのは医師と柔道整復師に限られている柔道整復師法第十五条


両生類と爬虫類では、アシナシイモリやヘビといった手足を持たないものが存在する。
海生カメ類は鰭状の手足を発達させているが、過去に目を向ければ海生爬虫類のほとんど全てが鰭状の手足を具えていたことに気づく。
中生代の翼竜は、鉤爪を持つ第1・第2・第3指と、胴体との間に皮翼を張るための長い第4指を発達させていた(第5指は退化。図-1の1.参照)。
ブラキオサウルスやトリケラトプスといった大型の植物食恐竜や現生のゾウガメは、長鼻目と同じく、体重を支えることのできる分厚い蹄を持っている。
肉食性と樹上生のものは鉤爪を持つタイプが多く、特に現生のものでは種による著しい形態的差異は認められない。これは彼らに多様性が無いからではなく、現世が哺乳類隆盛の時代であることに起因する。

鳥類については、翼というその形態の特質性から「手」という表現を用いない(食肉としては「手羽」の呼称がある)。軽量化を課題とした鳥類は進化して第1指を矮小化させ、第4指と第5指は退化・消滅させている。第2指と第3指は癒着して腕の一部となり、翼を構成する(図-1の3.参照)。彼らは手を有する小型羽毛恐竜から分化したと考えられている。

あん摩マッサージ指圧師

日本政府はタイとのFTA(自由貿易協定)EPA(経済連携協定)終結に伴い、タイ・スパ・サービスのうち施術等のサービスを提供する者(タイ・スパ・セラピスト)を受け入れるかどうか検討を行うことになっている。上記の案件に対しては厚生労働省等に社会福祉法人日本盲人会連合や社団法人全日本鍼灸マッサージ師会や社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会が受け入れ拒否の陳情活動等行っている。

(関連資料 - 日タイ経済連携協定の署名(〜2007年4月3日〜)

(関連資料2 - 日タイ経済連携協定(付属書7 自然人の移動に関する約束)

(関連資料3 - 経済産業省務情報政策局サービス産業課「平成18年度タイ・スパ・サービス専門技術者の受入れに関する調査研究」から

気楽流

臥龍斎の後は菅沼勇輔系(秩父)、児島善兵衛系(伊勢崎)、飯塚帯刀義高系(甘楽)と大きく3つに分かれた。

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